Terms and conditions

 

ISANA Resort 宿泊規約

(適用範囲)

第1条 

1.ISANA Resortが宿泊者との間で締結する宿泊契約及びこれに関連する契約は、この規約の定めるところによるものとし、 この規約に定めのない事項については、法令又は一般に確立された慣習によるものとします。

2.ISANA Resortが法令及び慣習に反しない範囲で特約に応じたときは、前項の規定にかかわらず、その特約が優先するものとします。

(宿泊契約の申込み)

第2条

1.宿泊契約の申し込みをする場合は、宿泊日が属する月の6か月前の月の初日から、ISANA Resortにお申込みいただくことができます。

2.前項において、ISANA Resortにお申込みいただく場合は、次の事項を申し出ていただきます。 (a)宿泊者名 (b)宿泊日及び到着予定時刻 (c)その他ISANA Resortが必要と認める事項

3.宿泊者が、宿泊中に前項(2)(b)の日付を超えて宿泊の継続を申し入れた場合、 ISANA Resortはその申し出がなされた時点で新たな宿泊契約の申し込みがあったものとして処理します。

(宿泊契約の成立)

第3条

1.宿泊契約は、ISANA Resortが前条の申し込みを承諾したときに成立するものとします。 ただし、次の各号の一に該当すると認められるときは、申し込みを承諾しないものとします。 (a)宿泊の申し込みが、この規約によらないとき。 (b)客室が満室であるとき。 (c)宿泊しようとする者が、宿泊に関し、法令の規定、公の秩序又は善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき。 (d)宿泊しようとする者が、次のイからハに該当すると認められるとき。

イ.宿泊しようとする者が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成 3 年法律第 7 7 号)第 2 条第 2 号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)、同条第 2 条第 6 号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)、暴力団準構成員又は暴力 団関係者その他の反社会的勢力に属する者であるとき。

ロ 宿泊しようとする者が、暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団 体に属する者であるとき。

ハ 宿泊しようとする法人又はその他の団体が、役員のうちに暴力団員に該当する者が いるとき。

(5) 宿泊しようとする者が、伝染性の疾病にかかっていると明らかに認められるとき。

(6) 宿泊しようとする者が、ISANA Resort、ISANA Resortの郷もしくはその社員(従業員)に対し て暴力、脅迫、恐喝、威圧的な不当要求を行い、あるいは、合理的範囲を超える負担を 要求したとき、またはかつて同様な行為を行ったと認められるとき。

(7) 宿泊しようとする者が、他の宿泊者に著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき。

(8) 寝室での寝たばこ、消防用設備等に対するいたずら、その他ISANA Resortの宿が定める利用 規則の禁止事項(火災予防上必要なものに限る。)に従わないとき。

(9) 天災、施設の故障、その他やむを得ない事由により宿泊させることができないとき。

(10) 都道府県 条例 条(第 号)※の規定に該当するとき。 ※宿により異なります。

2 前項の規定により宿泊契約が成立したときは、宿泊期間(3日を超えるときは3日間) 2/5 の基本宿泊料を限度としてISANA Resortが定める申込金を、ISANA Resortが指定する日までに、 お支払いいただきます。 なお、基本宿泊料は、消費税・入湯税を除く 1 泊 2 食料金(室料+夕・朝食代)です。

3 申込金は、まず、宿泊者が最終的に支払うべき宿泊料金に充当し、第5条及び第17条 の規定を適用する事態が生じたときは、違約金に次いで賠償金の順序で充当し、残額があ れば、第11条の規定による料金の支払いの際に返還します。

4 第2項の申込金を同項の規定によりISANA Resortが指定した日までにお支払いいただけな い場合は、宿泊契約はその効力を失うものとします。ただし、申込金の支払期日を指定す るにあたり、ISANA Resortがその旨を宿泊者に告知した場合に限ります。

(申込金の支払いを要しないこととする特約)

第4条 第3条第2項の規定にかかわらず、ISANA Resortは、契約の成立後同項の申込金の支 払いを要しないこととする特約に応じることがあります。

2 宿泊契約の申し込みを承諾するに当たり、ISANA Resortが前条第2項の申込金の支払いを 求めなかった場合及び当該申込金の支払期日を指定しなかった場合は、前項の特約に応じ たものとして取り扱います。

(宿泊者の契約解除権)

第5条 宿泊者は、ISANA Resortに申し出て、宿泊契約を解除することができます。

2 ISANA Resortは宿泊者が連絡をしないで宿泊日当日の午後6時(あらかじめ到着予定時刻 が明示されている場合は、その時刻を3時間経過した時刻)になっても到着しないときは、 その宿泊契約は宿泊者により解除されたものとみなし処理することがあります。

3 ISANA Resortは、宿泊者がその責めに帰すべき事由により宿泊契約の全部又は一部を解除 した場合は、別表に掲げるところにより、違約金を申し受けます。ただし、ISANA Resortが 第4条第1項の特約に応じた場合にあっては、その特約に応じるに当たって、宿泊者が宿 泊契約を解除したときの違約金支払義務について、ISANA Resortが宿泊者に告知したときに 限ります。

(ISANA Resortの契約解除権)

第6条 ISANA Resortは、次に掲げる場合においては、宿泊契約を解除することがあります。

(1) 宿泊者が宿泊に関し、法令の規定、公の秩序もしくは善良の風俗に反する行為をする おそれがあると認められるとき、又は同行為をしたと認められるとき。

(2) 宿泊者が次のイからハに該当すると認められるとき。

イ 暴力団、暴力団員、暴力団準構成員又は暴力団関係者その他の反社会的勢力

ロ 暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるとき。

ハ 法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者があるもの。 (3) 宿泊者が伝染病者であると明らかに認められるとき。

(4) 宿泊に関し合理的な範囲を超える負担を求められたとき。

(5) 寝室での寝たばこ、消防用設備等に対するいたずら、その他ISANA Resortが別に定める 利用規則に従わないとき。

(6) 天災等不可抗力に起因する事由により宿泊させることができないとき。

(7) 都道府県 条例 条(第 号)※の規定に該当するとき。 ※宿により異なります。

2 ISANA Resortが前項の規定に基づいて宿泊契約を解除したときは、宿泊者がいまだ提供を 受けていない宿泊サービス等の料金はいただきません。

(宿泊の登録)

第7条 宿泊者は、宿泊日当日、ISANA Resortのフロントにおいて、次の事項を登録していた だきます。 3/5

(1) 宿泊者の氏名・年齢・性別・住所及び職業

(2) 外国人にあっては、国籍・旅券番号・入国地及び入国年月日

(3) 出発日及び出発予定時刻

(4) その他ISANA Resortが必要と認める事項 2 宿泊者が第11条の料金の支払いをクレジットカード等通貨に代わり得る方法により行 おうとするときは、あらかじめ前項の登録時にそれらを呈示していただきます。

(客室の使用時間)

第8条 宿泊者がISANA Resortの客室を使用できる時間は、原則として利用開始日の午後3時 から利用終了日の午前10時までとします。

2 宿泊者は、前項に定める使用時間を超えて客室の使用延長を希望する場合は、ご利用可 能な場合に限り、延長料金をお支払いの上ご利用いただくことができます。 なお、当該申し出が利用終了日当日にあった場合、延長前の料金を一旦精算させていた だく場合があります。

(利用規則の遵守)

第9条 宿泊者は、ISANA Resort内においては、ISANA Resortが定めた利用規則に従っていただ きます。

(営業時間)

第10条 ISANA Resortの主な施設等の営業時間は次のとおりとし、その他の施設等の詳しい 営業時間は備付けパンフレット、各所の掲示、客室内のサービスディレクトリー等でご案 内いたします。

(1) 門 限 午後 時※

(2) フロントサービス 午前 時~午後 時※

(3) 飲食等時間(レストラン)

※宿により異なります。

ア 朝 食 午前 時 分~午前 時 分※

ウ 夕 食 午後 時 分~午後 時 分※

2 前項の時間は、必要やむを得ない場合には臨時に変更することがあります。その場合に は、適宜の方法をもってお知らせします。

(料金の支払い)

第11条 宿泊者が支払うべき宿泊料金等の内訳は、料金表のとおりとします。

2 前項の宿泊料金等の支払いは、日本国の通貨又はISANA Resortが認めたクレジットカード 等これに代わり得る方法により、宿泊者の出発の際又はISANA Resortが請求した時、フロン トにおいて行っていただきます。

3 ISANA Resortが宿泊者に客室を提供し、使用が可能になったのち、宿泊者が任意に宿泊し なかった場合においても、宿泊料金を申し受ける場合があります。 (

ISANA Resortの責任)

第12条 ISANA Resortは、宿泊契約及びこれに関連する契約上の義務の不履行により宿泊者 に損害を与えたときは、その損害を賠償します。ただし、それがISANA Resortの責に帰すべ き事由によるものでないときは、この限りではありません。

(契約した客室の提供ができないときの取扱い)

第13条 ISANA Resortは、宿泊者に契約した客室を提供できないときは、宿泊者の了解を得 て、できる限り同一の条件による他の宿泊施設をあっ旋するものとします。

2 ISANA Resortは、前項の規定にかかわらず他の宿泊施設のあっ旋ができないときは、宿泊 4/5 契約が成立した期間の利用料相当額を補償料として宿泊者に支払い、その補償料は損害賠 償額に充当します。ただし、客室が提供できないことについて、ISANA Resortの責めに帰す べき事由がないときは、補償料を支払いません。

(寄託物等の保管)

第14条 宿泊者がフロントにお預けになった物品又は現金並びに貴重品について、滅失、 毀損等の損害が生じたときは、それが不可抗力である場合を除き、ISANA Resortは、その損 害を賠償します。ただし、現金及び貴重品については、ISANA Resortがその種類及び価額の 明告を求め、宿泊者がそれを行わなかったときは、ISANA Resortは15万円を限度としてそ の損害を賠償します。

2 宿泊者が、ISANA Resort内にお持込みになった物品又は現金並びに貴重品であってフロン トにお預けにならなかったものについて、ISANA Resortの故意又は過失により滅失、毀損等 の損害が生じたときは、ISANA Resortはその損害を賠償します。ただし、宿泊者からあらか じめ種類及び価額の明告がなかったものについては、ISANA Resortに故意又は重大な過失が あった場合を除き5万円を限度としてISANA Resortはその損害を賠償します。

(宿泊者の手荷物等の保管)

第15条 宿泊者の手荷物が、宿泊に先立ってISANA Resortに到着した場合は、その到着前に ISANA Resortが了解したときに限って責任をもって保管し、宿泊者がフロントにおいてチェ ックインする際お渡しします。

2 宿泊者がチェックアウトしたのち、宿泊者の手荷物又は携行品がISANA Resortに置き忘れ られた場合において、その所有者が判明したときは、ISANA Resortは、当該所有者に連絡を とるとともにその指示を求めるものとします。ただし、所有者の指示がない場合又は所有 者が判明しないときは、遺失物法に基づき、最寄の警察署に届けます。

3 前2項の場合における宿泊者の手荷物又は携行品の保管についてのISANA Resortの責任は、 第1項の場合にあっては前条第1項の規定に、前項の場合にあっては同条第2項の規定に 準じるものとします。

(駐車の責任)

第16条 宿泊者が、ISANA Resortの駐車場をご利用になる場合、車両のキーの寄託の如何に かかわらず、ISANA Resortは場所をお貸しするものであって、車両の管理責任まで負うもの ではありません。ただし、駐車場の管理に当たり、ISANA Resortの故意又は過失によって損 害を与えたときは、その賠償の責めに任じます。

(宿泊者の責任)

第17条 宿泊者が自己の責に帰すべき理由によりISANA Resortに滅失、損傷及び汚損等の損 害を与えたときは、遅滞なくこれを原状に回復させ、又はその損害を賠償するものとしま す。

(身体障害者補助犬の取扱い)

第18条 盲導犬、介助犬及び聴導犬(以下、「補助犬」という。)を使用する宿泊者は、次 に掲げる事項を了承の上、ISANA Resortをご利用いただくものとします。

(1) 入館の際に、必要に応じてIDカードの提示を求める場合があります。

(2) 館内に損傷を与える恐れがあると認められる場合、又は他の宿泊者に迷惑を及ぼす恐 れがあると認められる場合においては、立ち入りを控えていただく場合があります。

(3) 補助犬によりISANA Resortに損傷及び汚損等の損害が発生した場合は、前条に準じるも のとします。

(4) 身体障害者補助犬法第12条、第13条及び第22条に定められた規定を遵守してい 5/5 ただくものとします。

8〜14日前キャンセル:30%

4〜7日前キャンセル:50%

3日前キャンセル:80%

当日キャンセル:100%

無断キャンセル:100%

1.%は、基本宿泊料に対する違約金の比率です。

2.契約日数が短縮した場合は、その短縮日数にかかわりなく、1日分(初日)の違 約金を収受します。

3.団体客(15 名以上)の一部について契約の解除があった場合、宿泊の 10 日前(そ の日より後に申し込みをお引き受けした場合にはそのお引き受けした日)における 宿泊人数の 10%(端数が出た場合には切り上げる。)にあたる人数については、違 約金はいただきません。